「ハラスメント防止宣言」を策定しました

2019年10月1日

ハラスメント防止宣言

株式会社ITワークス
代表取締役社長 大島豊

 株式会社ITワークス(以下、「当社という」)は、すべての従業員が個人として尊重され、健全な職場環境で働くことが出来るよう、ハラスメントの防止を会社として真剣に取り組むことを宣言します。

 1. 職場におけるハラスメントは、従業員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、従業員の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
 妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあり、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。

2. 当社は下記のハラスメント行為を容認しないことを宣言します
<セクシュアルハラスメント>
従業員の意に反する性的な言動
(1)性的な冗談、からかい、質問
(2)わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
(3)その他、他人に不快感を与える性的な言動
(4)性的な噂の流布
(5)身体への不必要な接触
(6)性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
(7)交際、性的な関係の強要
(8)性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い

<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
従業員が妊娠等した場合、あるいは育児休業や介護休業等の制度を利用(又は利用しようと)した場合に、その従業員の就業環境を害する、上司や同僚による以下の言動
(1)制度や措置の利用を阻害する言動
(2)制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(3)妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
(4)制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
(5)妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為

<パワーハラスメント>
職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を悪化させる言動
(1)身体的攻撃
(2)精神的攻撃
(3)人間関係からの切り離し
(4)過大な要求
(5)過小な要求
(6)個の侵害

3. この宣言の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いているすべての従業員です。

4. 社員がハラスメントを行った場合、就業規則第61条に定める制裁の対象になり、処分されることがあります。

5. 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口は人事・総務部です。
 また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。

   人事・総務部  TEL:03-5496-0861

 相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。また、相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局に相談もしくは調停の申請を行ったことを理由として不利益な取扱いは行いません。

6. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

7. 当社には、妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が利用できる様々な制度があります。制度を利用しようと思った方は人事・総務部に相談してください。

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